社長ブログ

全新築住宅に欠陥保険 【国交省方針 売主に加入義務】

(2006年03月04日)

全棟に欠陥保険耐震強度偽装事件を受け、建築・住宅制度の見直しを進めている国土交通省は、すべての新築マンションや新築戸建て住宅の売主に対して、構造欠陥に備える賠償保険の加入を義務付ける方針を固めた。現行制度でも売主は、瑕疵担保責任に基づく補償義務を負うが、売主の経営が破綻した場合には補償が行なわれないという制度不備が露呈していた。国交省は今通常国会での法改正を目指し、近く宅地建物取引業、建設業法の改正案を提出する。

2006.2.21 読売新聞 より

2000年に施工された住宅品質確保促進法は新築住宅の売主などに対し、住宅の構造欠陥について、10年間の補償を義務付けています。(瑕疵担保責任)

しかし、偽装マンション約25件を手がけた開発会社「ヒューザー」は、住民に対して瑕疵担保責任を果たさないまま、東京地裁が破産手続き開始を決定しました。

売主の破綻などに備えて、国交省は品質確保促進法施工と同時に、任意の加入保険「住宅性能保証制度」を導入しました。しかし、売主がコストアップを嫌い、加入率は10%程度にとどまっています。また、今回の事件のように、故意の犯罪により欠陥が生じた場合には、現行の保険では支払いが拒否される可能性もあります。

私の周りの工務店さん、不動産業社さんは100%「住宅性能保障制度」に加入しています。加入率が10%程度にとどまっているとは、正直驚きです。大手であれ、中小であれ先行きどんなことがあるかわからない時代です。上場会社が一瞬で脅かされる時代です。

どこに住宅建設を依頼するかと、将来の保障とはかけはなして検討していただきたいものです。
大手だから安心の時代は崩壊しました。

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