社長ブログ

法律知識の豆情報 【住宅に窓のない部屋をつくっていいの?】

(2007年04月20日)

窓は太陽の光を取り入れたり、風を取り入れたりするのにとても大切な役目をしています。窓がないと、人が生活する上で暗くて健康上も衛生上もよくありませんので法律で規定されています。

居間、食堂、台所、寝室、子供室、老人室、家事室、書斎、応接室、座敷などの人が常時いる部屋を居室といいますが、そこでは採光や換気に必要な窓を設けなければならないと建築基準法で定められています。詳しくいうと、採光に必要な窓の面積は床面積の1/7以上。換気に必要な窓の面積は、床面積の1/20以上としなければいけないということになっています。

では、採光や換気に必要な窓を設けなくて良い部屋はどこでしょう。居室でないところは、玄関、洗面所、浴室、便所、廊下、縁側、階段室、納戸、機械室などで、法律の規定はありません。しかし、住宅において、太陽の光や風を取り入れたい部分でもあるので、プラン上可能であれば是非窓を取りつけたい場所ですね。

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